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改正貸金業法政令案
改正貸金業法が2006年末に成立し、2007年末頃に本格施行され、2009年末〜2010年頃に完全施行されます。多重債務者問題を改善するため、取り立て規制の強化や業務改善命令などが導入され、上限金利が現在の29.2%から15〜20%に引き下げられます。
この改正貸金業法について、2007年6月に金融庁は、法律の段階的な施行に併せて適用される具体的なルールである政令・内閣府令案を示しました。
年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止する総量規制の具体的な内容では、居住している自宅を担保にして総量規制を超えて貸し付けることは原則認めず、別荘などの不動産や株式を担保にした貸し付け、緊急の医療費、個人事業主向けの貸し付け、自動車購入時のローンなどを規制の例外としました。なお、住宅購入ローンは法律ですでに総量規制外とされています。
複数の貸金業者からの借り入れをまとめて1社に借り換えるおまとめローンで、自宅を追加担保に取るようなケースにも厳しい網をかけました。一部の悪質業者が自宅を担保にして返済能力を超えた貸し付けを行い、自宅を売却させて貸付金を回収する手法が社会問題化したためです。追加担保や保証がなく、毎回の返済額や総返済額が減少するようなおまとめローンについては、総量規制を超えても構わないとしました。
改正貸金業法政令案は、正式に公表して一般からの意見を募った後、2007年9月をめどに正式決定される予定です。
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