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借金の整理について

民事調停による借金整理 1


民事調停とは、裁判所の調停委員会が仲介し、相手方との話合いによりトラブルの解決を図る方法です。借金トラブルについても民事調停の申立てをすることができ、債務整理の方策としても活用されています。

民事調停の手続きの概要としては、まず簡易裁判所に調停申立書を提出し、調停委員会が申立人・相手方双方の主張を聞き、事実関係を調査しつつ双方の合意が成立するように斡旋し、合意が成立すれば訴訟における確定判決と同一の効力を有する調停調書の作成が行われます。

借金整理を目的とした民事調停の場合、調停委員会が利息制限法に基づき債務額を確定したり、債務者の収入や返済額などを勘案して、合意が成立するように斡旋するのが一般的です。

民事調停による借金整理には、以下のようなメリットがあります。

1.通常の裁判などに比べて、解決までが比較的短期間で済む。
2.手続きが比較的簡単で、専門家である調停委員が仲介し解決を図ってくれる。
3.非公開の席で行われるので、プライベートなことでも事情を話しやすい。
4.自己破産による借金整理で破産宣告を受けた場合のような制約を受けなくて済む。

なお、調停が不成立の場合もあり、その場合には自己破産など他の借金整理の方法を検討する必要があります。