借金の整理について
民事調停による借金整理 2
民事調停の申立ては、相手方の住所・事務所・営業所などを管轄する簡易裁判所に対して行います。借入先が数社ある場合、その一部が管轄外でも、一か所の裁判所で民事調停を行ってくれる場合があります。
相手方が貸金業者などの会社の場合、民事調停の申立ては、その会社の代表者を相手方として行います。会社の代表取締役や住所などがわからない場合は、その会社を監督する官庁(財務省財務局や各都道府県の貸金業者担当係)に問い合わせてみましょう。
民事調停の費用は、申立価額(通常は債務額)に応じた額になっています。
100万円までの部分…10万円ごとに500円
100万円超500万円までの部分…20万円ごとに500円
500万円超1,000万円までの部分…50万円ごとに1,000円
また、相手方の呼び出しなどのために使用する一定の郵券(郵便切手)を納める必要があります。
簡易裁判所の受付窓口では、調停の申立ての方法や手続きの概要の説明を受けることができます。また、定型の申立用紙が用意されており、その記載方法なども教えてくれます。申立書の書式や予納郵券などは、各簡易裁判所によって異なる場合があります。
なお、民事調停の申立てなどの手続きを弁護士などに依頼する場合には、別途その分の費用がかかります。
裁判所ウェブサイトの民事調停ページ

