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貸金業法の主な改正点
貸金業規制法が改正されて貸金業法が成立し、平成18年12月20日に公布されています。この法改正により、貸金業者の違法行為に対する規制を強化するとともに、金利の引き下げや過剰融資の防止など多重債務者問題の解決を図る規制も盛り込まれました。
借主(債務者)に関わる主な改正点は以下のとおりです。
1.平成19年1月20日から施行
・年109.5%超の暴利のヤミ金融に対する罰則が強化され、10年以下の懲役または3,000万円以下(法人は1億円以下)の罰金(併科あり)に引き上げ。
2.平成19年12月までに施行
・夜間以外の時間帯でも業者が執拗な取立てをすることを禁止。
・借主が自殺した場合に生命保険金を貸金業者が受け取る契約を禁止。
・貸金契約についての公正証書作成の委任状を債務者などから取得したり、利息制限法違反の契約について公正証書作成を公証人に嘱託することを禁止。
・元利負担総額の説明書面の事前交付を義務付け。
・連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことを事前に説明し、交付する書面にその旨を記載することを義務付け。
3.平成21年12月頃までに施行(前倒しの可能性もあり)
・出資法の上限金利を29.2%から20%に引き下げることに伴い、みなし弁済規定を廃止(グレーゾーンを撤廃)。なお、利息制限法違反部分については行政処分あり。
・過剰融資規制として、借入残高が総額100万円超または1社50万円超となる場合、業者に借主の返済能力調査を義務付け(総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止…総量規制)。
なお、総量規制の導入により、その施行時期に向けて消費者金融業者などが現在貸し付けている貸金の残高を絞っていくことが予想され、数社の消費者金融での借入と返済を繰り返して月々の生活を維持していくことは一層難しくなりそうです。複数件の借金は早めにおまとめローン・大口融資などで整理をしておくことをおすすめします。
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