借金の整理について
ADRによる借金整理
ADR(裁判外紛争処理手続き)は、裁判所以外の紛争処理機関を利用して紛争の解決を図るもので、特定調停など裁判所を利用する方法と任意整理の中間的な手段です。簡易・迅速で対応に柔軟性があり、費用も比較的安くてすむので近年注目を集めています。
ADRは、当事者間の話合いにより紛争の解決を図りますが、ADRを行う専門性を有する機関が中立的な第三者を介して、当事者の意思を確認しながら合意を図ります。判決の見通しを踏まえながら手続きを進める調停に対して、ADRは当事者の合意により、法律の規定よりも商取引の慣習などを優先した解決も可能です。
裁判外紛争解決法により、民事上の紛争の調停などを仲介する民間機関に法務大臣が認証を与える認証紛争解決制度が平成19年4月に発足していますが、当面、認証機関は弁護士会などが対象になります。
弁護士会では、「紛争解決センター」を設けて和解のあっせんや仲裁を行っているところもあります。なお、あっせん手続きの場合はあっせん人が和解案を示すにとどまり強制されませんが、仲裁手続きの場合は、仲裁人が下した仲裁判断には裁判所の確定判決と同じ効力があります。
弁護士会の他、借金に関わる紛争処理機関としては、各自治体、消費生活センター、貸金業協会、司法書士会などがあります。各相談窓口に問い合わせてみて下さい。

