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貸金業の広告規制


貸金業の広告について、貸金業協会の自主規制では、以下のような表示を禁止しています(全国貸金業協会「広告の自主規制基準細則」より抜粋)。

貸付の条件を明瞭かつ正確に表示する義務に抵触するような表示。
…「低利で融資中」、「納得のいく利息」など。

顧客を勧誘することを目的とした特定の商品を主力商品(当該貸金業者の中心的な商品)であると誤解させるような表示。
…「○○ローン今月に限り無条件融資」、「記念特融中」など。

他の貸金業者の利用者又は返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する旨の表示。
…「他店利用者大歓迎」、「多重債務一本化」など。

無条件又は無審査で借入が可能であると誤解させるような表示。
…「無条件・無審査で100万円」、「名刺1枚でご融資OK」など。

借入が容易であることを過度に強調し、又は実際よりも軽い返済負担であると誤解させることにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示。
…「面倒な手続き一切不要」、「らくらく返済」など。

貸付けの利率が、他の貸金業者の貸付けの利率よりも低い旨を具体的数字を示さずにする表示。
…「低利最低どこよりも安い」、「1/2のお利息」など。

貸金業協会に加盟せずに、このような表示を広告に掲載している業者もいます。注意しましょう。