おまとめローンの基礎知識
保証人について
保証人とは、借金などをした債務者が弁済できなくなったときに、債務者の代わりに弁済する法律上の義務を負う人のことです。
おまとめ・一本化ローンなどの借入れをする際、保証人を要求される場合もあります。保証人にもいくつか種類があり、銀行や消費者金融でよく利用されるのは連帯保証人や根保証人で、単なる保証人は最近ではほとんど利用されていません。
単なる保証人が貸主から弁済を請求された場合、まず債務者である借主自身に請求するように主張することができます(催告の抗弁権)。また、単なる保証人が強制執行の申立てをされた場合、借主に財産があって執行が容易なことを証明して、借主に対して執行するように主張することもできます(検索の抗弁権)。
しかし、連帯保証人の場合、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないので、貸主は借主に請求せずに連帯保証人に直接に請求したり、直接連帯保証人に対して強制執行したりすることが可能になります。連帯保証人は、責任においては自身が借入れしたのとほとんど変わらないのです。
一方、根保証とは、契約の際に極度額(保証限度額)をあらかじめ決めておき、極度額の範囲内であれば、借主が何度借金を繰り返してもそのすべてについて保証するという保証契約のことです。
この根保証の性質を知らずに、単なる保証人のつもりで根保証人になり予想外に多額の保証債務を負わされたというケースも多いです。なお、現在では法律で、根保証人がいる場合に借主が新たに借入れをしたときは、貸金業者はその都度根保証人に通知しなければならないことになっています。
借主本人が自己破産して免責を受けた場合でも保証人の責任はなくならないので、はじめから保証人の財産を目当てにして次から次に貸し付ける悪質貸金業者もいます。このような業者にかかわると、借主のみならず保証人も破綻させられかねません。
貸金業者が悪質でない場合でも、保証人を引き受けたり友人などに依頼したりする場合には、契約書を隅々まで確認するなど細心の注意を払いましょう。

