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借金の整理について

借金整理の方法


借金整理の方法としては、通常、支払い能力がある順に、1. 自己整理 2. 任意整理 3. 民事調停 4. 個人再生 5. 自己破産があげられます。

1. 自己整理 
借入額が比較的少ない場合に、支払いができなくなる前に、自分で借金の整理をするものです。

2. 任意整理 
借入額が比較的少ない場合や、保証人などがいて自己破産を回避すべき場合などに、裁判所に関与せずに借金の整理をするものです。借入金を多少減額してもらうことと引き換えに、親などから援助を受け一括弁済したり、何らかの条件と引き換えに月々の返済額を減額するなどの方法がとられます。弁護士などに交渉を依頼するケースが多いです。

3. 民事調停 
簡易裁判所に調停の申立てを行い、調停委員が調停案を出して解決を図ります。合意がなされ作成された調停調書は判決と同じ効果がありますが、合意がなされなければ調停は不調ということで終了します。

4. 個人再生 
民事再生法に基づくもので、住宅ローンを負担している個人債務者が住宅を手放さずに経済的再生をすることができるというものです。

5. 自己破産 
地方裁判所に破産手続き開始の申立てをし、破産手続き開始の決定を受け、さらに免責決定が確定すれば、税金などを除いて債務はなくなります。

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