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借金の整理について

自己破産による借金整理 1


自己破産とは、債務者が破産手続き開始の申立てをして、破産手続き開始の決定を受けることをいいます。個人破産の場合、破産手続き開始の申立てがあった場合には、免責の申立ても同時にしたものとみなされ、この免責が認められれば、税金などの債務を除いて借金がなくなります。

自己破産ができるのは、申立人が支払不能に陥った場合です。支払不能とは、判例によれば、「債務者に資力がないために、ただちに弁済すべき債務を全般にわたって一般的に、また今後も継続的に弁済できないような状況」をいうとされています。

支払不能の状況にあるかどうかは、申立人の財産の状況や信用などを考慮して総合的に判断されます。一般的な目安としては、実収入から最低限必要な生活費を差し引いた額を全部返済したとしても、利息によって借金が膨らむような場合には、支払不能の状況にあるとされるようです。また、分割払いで3年以内の完済が不可能であるため任意整理が困難な場合というのも一つの目安になります。

破産手続き開始の申立ては、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に行います。めぼしい財産がほとんどない場合は、同時廃止にしてほしい旨を申立書に記載します。

申立てには、申立書とともに、戸籍謄本などの添付書類、陳述書・資産目録の一覧表・債権者目録の一覧表などの付属書類が必要です。

破産手続き開始の申立ての費用としては、収入印紙代、予納郵券代、裁判所に納める予納金が必要になります。同時廃止の場合は、これらの費用は安くてすみます。申立人に財産があり破産管財人が選任される場合には、予納金は負債総額により異なります。

これらの手続きや費用の詳細については、各地方裁判所の書記官や、弁護士会の相談窓口に問い合わせてみて下さい。