金利について
過払い金返還請求について
利息制限法による制限を超える利息の契約がなされた場合、制限超過部分は無効となり、借主(債務者)は超過部分の利息を本来は払う必要がありません。
その制限超過利息を借主が払ってしまった場合は、超過利息は残元本の返済に繰り入れ、完済後に余計に返済していた分は過払い金返還を請求できます。
ただし、みなし弁済規定(平成21年末までに廃止)の要件を満たす貸付については、貸金業者は、利息制限法による制限を超える利息でも、元本に充当することなく利息として受け取ることができます。
もっとも、みなし弁済規定の要件を満たすことは容易ではなく、また、みなし弁済規定が適用されないのを知りながら制限超過利息を受け取ったことについて、超過部分の利息の返還を命じた判決も出ています。
出資法による制限を超える利息については、借主はいかなる場合でも払う必要はありません。払ってしまった場合は、貸主に無条件で返還を請求できます。
また、平成15年の法改正により、年利109.5%を超える場合は利息契約自体が無効であり、借主はいっさい利息を払う必要がなくなったので、払った利息の全額について返還請求ができます。
なお、年利109.5%を超える契約の場合でも、元本については貸主に返済するのが原則とされています。もっとも、年利1200%にもなる暴利契約をしていたような悪質貸金業者について、借主は元本も返さなくてよいとする判決も出ています。
低金利の一本化・おまとめローンで高金利のキャッシングを完済した場合などには、過払い金の返還請求を検討してみましょう。


