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違法な取立てについて


金融業者の取立て行為については、貸金業法などにより厳しく規制されています。貸金業法や金融庁事務ガイドラインによれば、以下のような業者の取立て行為は違法な取立て行為に該当する可能性が大きいといえます(該当するかどうかは個別の事実関係に即して判断されます)。

・暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと。

・多人数で押しかけること。

・正当な理由なく、午後9時から翌朝午前8時までなど不適当な時間帯に、電話し、またFAXを送り、居宅を訪問すること。

・反復継続して電話したり、電報やFAX、メールを送ったり、居宅を訪問すること。

・はり紙、落書き、チラシなどで、債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実などを第三者に明らかにすること。

・正当な理由なく、債務者や保証人の勤務先などにFAXやメールを送ったり、訪問すること。

・他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用などにより返済するよう、みだりに要求すること。

・弁護士や司法書士に債務整理を委任した旨の通知があった後や、調停や裁判手続きをとった旨の通知があった後に、正当な理由なく債務者などに直接、返済を要求すること。

・債務者や保証人以外の、法律上支払い義務のない者に対して支払い請求をしたり、みだりに取立てへの協力を要求すること。

このような取立て行為があった場合は、録音テープなどの証拠を残しておくとともに、財務局都道府県警察などに連絡する旨を伝えて、まず悪質な行為を止めさせましょう。おまとめローン・借り換えローンなどで、その業者からの借金を完済してしまうというのも一つの手です。

なお、貸金業者の取立て行為が違法な取立て行為に該当する場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。また、被害者は行政に対して業者の処分を求めたり、業者に対して民事上の損害賠償を請求することもできます(弁護士に相談してみましょう)。