おまとめローンの基礎知識
貸金業登録番号について
貸金業登録番号とは、貸金業を開業しようとする者が、貸金業法に基づき各地の財務局または都道府県に登録を申請して、認可された際に発行された登録番号のことをいいます。
営業・事業所が一つの都道府県にのみ所在する場合は都道府県知事登録となり、営業・事業所が二つ以上の都道府県に所在する場合は財務局登録になります。
貸金業登録番号は、都道府県知事登録の場合は□□都道府県知事(△)第○○○○○号となり、財務局登録の場合は□□財務局(△)第○○○○○号となります。□□には地域・都道府県名が入り、△には登録更新回数、○○○○○○には登録番号が入ります。
登録更新回数は、登録時に(1)からスタートし、3年に1度更新することになっており、4年目には(2)、7年目には(3)となります。貸金業者に法令違反があれば更新が認可されず、その業者は会社名や代表者を変えて新規登録し再度(1)からスタートすることになるので、登録更新回数の数字の大きさは業者の信頼度の一つの目安になります。
もっとも、登録更新回数や登録番号を詐称したりする無登録の悪質な貸金業者もいるので注意が必要です。疑わしい場合は、財務局や都道府県の担当部署に問い合わせをし、登録がされているかを確認しましょう。
なお、無登録で貸金業を行うと、貸金業法の改正により、10年以下の懲役もしくは3千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処せられます(併科あり)。

