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債権譲渡とおまとめ一本化
債権譲渡とは、自分の持つ貸金などの債権を譲る約束のことで、商取引でよく使われています。ちなみに、消費者金融やカード会社とのローン契約も商取引です。
債権譲渡は法律上も有効とされています。ただし、その方法や譲渡できる範囲について一定の規制が設けられており、債権譲渡を禁止する特約が当事者間で結ばれている場合や、年金の受給権、親族間の扶養請求権などについては債権譲渡ができません。
指名債権(借金などのように債権者が特定されている債権)の譲渡をしたことを借主などの債務者との関係でも有効とするためには、債権譲渡をしたことについて債権者から債務者に通知するか、債務者から承諾をもらう必要があります。
この通知や承諾の手続きが取られていない場合には、債権譲渡先である新債権者からの請求を拒むことができ、通知や承諾の手続きが正式に取られている場合でも、債権を譲渡した旧債権者との契約に基づいて弁済すればよいことになっています。
なお、ヤミ金融対策法により、貸金業者は暴力団員等に債権を譲渡してはならないことになっていますが、たとえば小規模個人経営の金融業者が倒産寸前の場合などには悪質な貸金業者に債権譲渡してしまうことも考えられなくはないです。
貸主に不安を感じるようであれば、早めに借り換え・おまとめローンで一本化などを検討してみることをおすすめします。
債権譲渡がなされ、当初の契約内容を超える要求をされるようなら弁護士などに相談し、違法な取立て行為があれば財務局や都道府県、警察などに相談しましょう。

