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返済について

夫や妻の借金の返済義務の有無


夫や妻の借金については、保証人になっていなければ、借入をした本人以外は原則として返済義務はありません。

ただし、以下のような例外はあります。

配偶者の一方が借金をしたまま死亡すると、他方の配偶者は相続人となり、相続分に応じて返済義務も引き継ぎます。相続人が返済義務を免れるためには、限定承認(相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付きで相続するという手続き)もしくは相続放棄の手続きをとる必要があります(弁護士に相談してみましょう)。

借金の使いみちが、生活費など「日常の家事」に関する場合、その借金は日常家事債務にあたることになり、配偶者は互いに連帯して支払義務を負うことになっています(民法761条)。

日常家事債務にあたる場合の借金の使いみちとしては、生活必需品の購入費、夫婦が暮らす家の家賃や電気・ガス・水道代など光熱費、家族の医療費、子どもの教育費や養育費、分相応なレジャー費・被服費・化粧品代などがあります。

日常家事債務にあたらない場合の借金の使いみちの例としては、ギャンブル、仕事上の借金(事業失敗による負債や損害賠償など)、分不相応な高額な買い物(生活レベルとかけ離れた宝石や毛皮など)、個人的に責任のある損害賠償(交通事故・傷害・詐欺など、夫婦の一方が起こした事故や事件によるもの)があげられます。

もっとも、分不相応なとか、生活レベルとかけ離れたものなどの判定は実際には難しく、日常家事債務にあたるかあたらないかは、最終的には訴訟になったときの裁判所の判断に委ねられます。

夫や妻の借金が日常家事債務にあたらない場合、保証人でも相続人でもなければ返済義務はありませんから、配偶者の代わりに借金を返済するよう請求されても拒否しましょう。

貸金業者は返済義務のない者に取立てをする行為を禁止されており、違反者には刑罰が科せられます(記事違法な取立てについて参照)。そのような取立てを受けた場合や、日常家事債務にあたる場合でも悪質な取立てを受けた場合には、警察法テラスなどに相談しましょう。