借金の整理について
任意整理を弁護士に依頼して行う場合、以下のようなメリットがあります。
弁護士は、借主から任意整理の依頼を受けると、貸主に対し、本人に直接取立てることの停止および全部の取引経過の開示を請求する内容の書類(一般に弁護士介入通知と呼ばれています)を送ります。
この弁護士介入通知によって、貸主はそれ以降、借主に対して直接取立てることができなくなり、借主は厳しい取立てから解放されます。電話番号しかわからないような金融業者に対しても、弁護士が直接電話をかけて弁護士がついたことを通知するので、そのような金融業者の取立てを止めることも可能です。
弁護士は貸主から提出された全取引履歴について、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。利息制限法の制限利率よりも高い利率で融資している貸金業者も多いので、利息制限法に基づく引き直し計算をして交渉にあたることによって、多くの場合借金の額が減ります。
通常、和解案では、引き直し計算をした後の残額を分割して支払うことにします(分割支払の期間は3年が目安となります)。今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にし、過払いになっていれば過払い金の返還請求をします。
貸主は複数の場合が多く、貸主ごとに和解が成立する時期も異なることがあり、弁護士費用を分割払いとしている場合にはこれも支払う必要があることから、弁護士は任意整理の依頼を受ける際に月々いくらなら支払いができるかを聞き、その金額を毎月法律事務所に振り込んでもらう方式をとることが多いです。
この方式をとると、弁護士費用を分割で無理なく支払うことができ、また本人は毎月1回法律事務所に振込をすればよく、複数の貸主に対して返済するわずらわしさがありません。
さらに、借金を完済するまで弁護士がついているので、病気や交通事故などのアクシデントで和解どおりの返済ができなくなった場合にも、弁護士が素早く対応することが可能です。
なお、弁護士に任意整理の相談をするにあたっては、全ての借金を正直に話しましょう。事情があるということで一部の借金のことしか話さなかったりすると、残りの借金が整理できずに後でまた困ってしまうことになりかねません。
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