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債権回収会社について


債権回収会社(サービサー)とは、銀行などの金融機関・金融会社から安価で不良債権を買い取り、その債権を回収して、差額分を収益にする会社のことをいいます。

従来は弁護士法により弁護士しか行うことができなかった業務を、この債権回収会社が行えるようになりました。もっとも、債権回収会社の設立には、常勤の取締役に弁護士が入っていることや資本金の額が5億円以上の株式会社であることなどの厳しい条件を充たした上で、法務省の許可が必要になります。

現在、債権管理回収業の営業が許可されている株式会社は、こちらに記載されている会社のみです。

最近では、許可されている債権回収会社の名前を一文字変えたりしただけの社名を名乗る業者・詐欺グループによる、架空債権の請求も増えているので注意が必要です。

このような業者・詐欺グループは、「貴殿の借金による債務について、対応する債権は譲渡されて弊社が回収することとなりましたので、返済金は今後こちらの銀行口座宛に振り込んで下さい。」といった内容の文書などを送ってきます。

債権回収会社を名乗る会社から、入金の請求通知が届いた場合には、許可を受けている債権回収会社からのものか確認するようにしましょう。

50万円程度の小口のキャッシング債権を買い取って回収しても、出費の方が多くなり利益は出ないのが通常なので、債権回収会社を名乗り小口キャッシングについて譲渡を受けた債権の回収と言って、返済を請求してくるような会社は、詐欺会社の可能性が高いといえます。

なお、債権回収会社でなくても、消費者金融会社としての登録があれば、債権譲渡を受けた債権の回収をすることもできることになっています(この場合は債権回収会社という名前は使用できません。)。

正式な手続きを踏んだうえでの、そのような消費者金融会社からの請求については、拒否すると延滞などになる可能性もあります。もともと借りていたところに債権譲渡の有無を確認するようにしましょう。